捜索依頼時の注意点
警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱っています。家出人捜索願いが届出ができるのは、
保護者
配偶者(夫又は妻)
その他の親族
家出人を現に監護している人
などです。
最寄りの警察署又は交番・駐在所のどこにでも届出をすることができます。
届け出をする際に警察署で作成をする書類には、
家出人の本籍
家出時の住居・氏名・生年月日・職業
家出した日時や家出の原因・動機
家出した人の人相、体格、着衣
車両使用の有無(使用していれば、車両のナンバ-)
本人の立ち回りそうな場所
その他参考となる事項
などを記載します。家出人捜索願いの届出をしたあとで誤りに気付いたときは、電話などで構いませんので必ず連絡して下さい。
普段、一緒に住んでいる家族でも、事前に書類などを用意していないと咄嗟に出てこない内容もあるのではないでしょうか?本人の保険証などを参考に準備をしてください。
家出人捜索願い届出を出したあとに、家出人が帰宅したり、が判ったりしたときは、届出を出した警察署か交番又は駐在所に早めに連絡して下さい。つい忘れてしまうと、無事帰宅をした後であるにもかかわらず、本人が行く先々で警察官に行方不明者扱いを受けることになります。大変な時間の浪費をする上、双方が不愉快な思いをします。
せっかく家に帰ってきたにもかかわらず、そのあとで家出人扱いをされてしまっては、本人の感情を悪化させることにもなります。ご注意ください。